糀谷 大田区 自立支援法による手ごろな在宅診療 クリニック花

自立支援法による手ごろな在宅診療

自立支援法による手ごろな在宅診療

当院は精神保健指定医による診療をしており、
精神科自立支援申請ができます。

精神科自立支援とは

医療費の自己負担が1割に軽減され、その方の収入によってはさらに負担額の減少が認められる制度です。
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対象となる方

精神障害(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
  • PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
  • 知的障害、心理的発達の障害
  • アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
  • てんかん など

医療費の軽減が受けられる医療の範囲

精神障害や、当該精神障害に起因して生じた病態に対して、精神通院医療を担当する医師による病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。

(当該精神障害に起因して生じた病態とは、精神障害の治療に関連して生じた病態や精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のことです。)

注意 次のような医療は対象外となります。

  • 入院医療の費用
  • 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
  • 精神障害と関係のない疾患の医療費

医療費の自己負担

(1)一般の方であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところが1割に軽減されます。
(例:ひと月の医療費が 7,000 円、医療保険による自己負担が2,100 円の場合、本制度により、自己負担を700 円に軽減します。)
(2)また、この1割の負担が過大なものとならないよう、更に1 か月当たりの負担には世帯(※1)の所得に応じて上限を設けています。

(※1)ここでいう「世帯」とは通院される方と同じ健康保険などの公的医療保険に加入する方を同一の「世帯」として捉えています。

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