院内規定|糀谷 大田区 クリニック花

院内規定

適切な意思決定支援に関する指針

(1)基本方針

当院では「人生の最終段階における医療ケア決定プロセスに関するガイドライン」等を踏まえ患者本人の意思決定を尊重し適切な医療ケアを行うとする。

(2)人生の最終段階における医療ケアのあり方

  1. 医師等の医療従事者から、現状、医療行為等の選択肢、今後の予測などの適切な情報提供を行います。
  2. 医療・ケアを受ける本人およびそれを支える家族が、多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分話し合いを行えるようにします。
  3. 本人の意志を最優先とし、家族や医療・ケアチームが納得し、受容できる意思決定となることを目標とします。
  4. 時間の経過に伴い、心身状態の変化や医学的評価の変更などによって、本人の意思は変わりうるものと理解し、その都度適切な情報提供と説明を行い、本人が自らの意思の変化を家族や医療・ケアチームに伝えることができるように支援します。
  5. 話し合いの内容は、その都度適宜記録し、医療・ケアチーム内での情報共有を行います。
  6. 人生の最終段階における医療・ケアの開始・不開始、変更、中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断し、本人と家族で話し合った上で決定します。
  7. 本人の意思確認ができない場合は、以下の手順によって、本人にとっての最善の方針を決定します。
    • 家族等が本人の意志を推定できる場合は、その推定意志を尊重します。
    • 家族等が本人の意志を推定できない場合は、本人に代わる者として家族等と十分に話し合います。
    • 家族等がいない場合および家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、医療・ケアチームの中で十分に話し合います。
  8. 話し合いの中で、意見がまとまらない場合や合意が得られない場合は、患者本人または家族等の同意を得て、可能な限り医師会の臨床倫理委員会等外部専門家にて検討の上、方針等についての助言を得ます。

保険医療機関における施設基準等に係る掲示

当院は、厚生労働大臣の定める施設基準に適合し、関東信越厚生局へ下記の届出を行っています。

機能強化加算

当院は「かかりつけ医」として、必要に応じて次のような取組を行っています。

  • 受診している他の医療機関および処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行います。
  • 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
  • 保健・福祉サービスに関する相談に応じます。
  • 必要に応じて専門医師または専門医療機関へ紹介します。
  • 夜間・休日等の緊急時の対応方法について情報提供を行っています。

時間外対応加算1

当院では、継続的に受診されている患者さまからの問い合わせに対し、診療時間外においても常時対応できる体制を整備しています。

地域包括診療加算

当院では、健康相談および予防接種に係る相談を実施しています。
患者さまの状態に応じ、28日以上の長期投薬の交付に対応しています。

在宅療養支援診療所

当院は、在宅療養支援診療所として、24時間連絡を受ける体制を確保し、必要に応じて訪問診療および往診を実施しています。

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

当院では、通院が困難な患者さまに対して、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っています。

在宅療養実績加算

当院は、在宅医療における十分な診療実績および緊急往診、看取り等の実績を有しています。

電子的診療情報連携体制整備加算

当院では、医療DX推進の体制として、以下の項目に取り組んでいます。

  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。
  • 電子カルテ情報共有サービス等の医療DXに係る取組を実施しています。
  • マイナ保険証の利用を促進しています。

生活習慣病管理料(II)

当院では、脂質異常症、高血圧症または糖尿病を主病とする患者さまに対し、療養計画書に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行っています。
患者さまの状態に応じて、

  • 食事療法
  • 運動療法
  • 服薬管理
  • 健康相談

等を実施しています。また、患者さまの状態に応じ、28日以上の長期投薬の交付に対応しています。

明細書発行体制等加算

当院では、医療の透明化および患者さまへの情報提供を推進する観点から、領収書発行時に個別の診療報酬算定項目が分かる明細書を無償で発行しています。明細書の発行を希望されない場合は、受付へお申し出ください。

一般名処方加算

当院では、後発医薬品の使用促進および医薬品の安定供給に向けた取組として、一般名処方を行う場合があります。一般名処方により、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、必要な医薬品を提供しやすくなります。

医療情報取得加算

当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、患者さまの受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。

居宅療養管理指導 クリニック 花 運営規程

第1条 クリニック 花が実施する指定居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。

事業の目的

第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。

運営の方針

第3条 クリニック 花が実施する指定居宅療養管理指導の従業者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。指定居宅療養管理指導の実施に当っては、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係区市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

事業所の名称等

第4条 名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1. 名称 内科・診療内科 クリニック 花
  2. 所在地 東京都大田区西糀谷4-13-10

TEL 03-5737-7770
FAX 03-5737-7780

職員の職種、員数及び職務内容

第5条 指定居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

医師 1人以上

医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言、利用者家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。

営業日及び営業時間

第6条 事業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

月~土曜曜日 9:00~13:00
日曜日、祝日 休診

事業の内容

第7条 指定居宅療養管理指導の内容は次のとおりとする。

  1. 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
  2. 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
  3. 要介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。
  4. その他療養生活向上のための指導・助言を行う。

高齢者虐待に関する禁止事項

第8条 高齢者虐待の防止に関する基本的な考え方は次の通りとする。

  1. 身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れがある暴行を加えること。
  2. 心身的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  3. 経済的虐待 高齢者の財産を不正に処分することその他、当該高齢者から不正に財産上の利益を得ること。
  4. 身体的拘束の禁止 原則として利用者に対し身体的拘束を行わない。但し、生命または身体を保護するため緊急やむを得ず身体拘束を行う場合、医師がその様態及び時間その際の利用者の状況・やむを得なかった理由を診療録に記載する。

利用料等

第9条 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。

  1. 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める額とし、指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、その額の1割、2割又は3割とする。
  2. 居宅療養管理指導に要した交通費等については、実費を徴収する。
  3. 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。
医師居宅療養管理指導費(1回につき(月2回まで))

◆在医総管・施医総管を実施する場合
1人   2,990円
2~9人  2,870円
10人~  2,600円

◆在医総管・施医総管を実施しない場合
1人   5,150円
2~9人  4,870円
10人~  4,460円

※人数は単一建物居住者数を示す
※金額は10割の金額(このうち利用者負担割合に応じた金額を請求いたします)

通常の事業の実施地域

第10条 通常の事業の実施地域は、大田区とする。

業務継続計画の策定等

第11条

  1. 当院は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業務計画に従い必要な措置を講じるものとする。
  2. 当院は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
  3. 当院は、定期的に業務継続の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

その他運営に関する重要事項

第12条

  1. 従業者の資質向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
  2. 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
  3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  4. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はナグモ医院が定めるものとする。

付則 この規程は令和8年9月1日施行する。

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